HOME > すべての記事 > 自己破産について知る! > 自己破産できる人とできない人!

債務ノート

自己破産できる人とできない人!

自己破産は借金が帳消しになる大変便利な手段ですが、誰でも、そしてどんな理由の借金でもできるわけではありません。

では、自己破産が認められるためには、どういった条件が必要なのでしょうか?
 

自己破産が認められるためには

まず、借金をどうしても返せない状態であるということを裁判所に認定してもらい、破産が認められる必要があります。ですが、破産手続きが終了しても、すぐに借金がゼロになるわけではありません。

破産手続きは、あくまで支払不能状態であるかどうかを判定するものです。したがって、破産手続き終了後に、今度は免責の手続きに入ります。

「免責」とは、自己破産においては、借金の支払義務を免除する決定を裁判所からもらうことを意味します。この免責の手続きにおいて免責決定が確定すると、債務は免除されることになるのです。

免責がおりない可能性のある人って?

下記の事項に当てはまる方は、自己破産しても免責がおりない可能性があります。

〇申立書に嘘を書いている
〇申立の前に不動産の名義変更をしたり、高価な物を知人に譲ったりなどして財産を隠した
〇カードで物を買って、売ったお金で返済していた
〇年収を偽るなど、嘘をついて借り入れをした
〇7年以内に自己破産、または民事再生している

ギャンブルでの借金でもいいの?

借金
パチンコや競馬などのギャンブルによる借金の場合は、自己破産出来ないと聞いたことがある方もいらっしゃるでしょう。

ギャンブルが、免責不許可事由に該当することは事実で、これに該当している場合には免責を受けられない可能性があります。しかし、あくまでも免責を受けられない「可能性」にすぎないのです。

免責不許可事由は、裁判官が免責決定の許可を下ろす際の「判断基準」としているものなので、裁判官が自己破産に至った経緯などを詳しく調査し、総合的な判断から免責許可の決定をするため、裁判官の裁量で免責許可、不許可が決まります。

例えば、「ギャンブルで多額の借金をしてしまい、その返済のために生活費すらなくなり、生活費のためにまた借金をしていた」というような場合であれば、自己破産の免責がおりるというケースもあります。

最終的な判断を下すのは裁判官なので、たとえ元々の借金の原因がギャンブルであっても免責されるというケースもあるのです。

まとめ

自己破産の手続きを行う場合、裁判所に対して嘘をつくことは絶対にしてはいけません。免責がおりない可能性が高くなります。

正直で誠実な態度で臨むことが大切です。

また、ギャンブルによる借金だから…とあきらめず、まずは自己破産できるか専門家である弁護士や司法書士に相談してみると良いでしょう。

無料相談可能な事務所

自己破産について知る!カテゴリの関連記事