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債務ノート

自己破産のデメリット!

自己破産することで、これまでの借金を一気に帳消しにするというのは大変便利な制度です。しかし、実際は、自己破産をしてしまうと、良いことばかりではありません。それ相応のデメリットも発生するのです。
 

どんなデメリットがあるの?

具体的には、下記のようなデメリットが挙げられます。

〇官報で名前と住所が公表される
〇持ち家があった場合、それを手放さなければならない
〇車も手放さなければならない
〇信用機関の情報、いわゆるブラックリストに記録される
〇当分の間はクレジットカードの作成やローンの申込みが難しくなる
〇自己破産の手続きの間(3ヶ月~6ヶ月)、資格職業に就くことができなくなる
(弁護士、司法書士、税理士、行政書士、保険の募集人、警備員など)

このように、一見様々なデメリットがあるように見えますが、例えば、官報に名前と住所が公表されても、一般市民はほとんど見る機会がありませんので、自己破産したことを官報によって誰かに知られてしまう可能性はほとんどないと言えます。

また、ブラックリストに記載されても、何か法律上の制限があるわけではなく、あくまでも貸す側が判断材料にするだけのものなので、たしかにカードの作成やローンを組むことは難しくなりますが、大手ではないクレジット会社ならば、取引できる可能性はあります。

資格職業に就けなくなる、これも手続きの間だけで、手続きが終われば、職業における制限もなくなります。

世間にある誤解として、自己破産をすると戸籍にのってしまう、選挙権を失う、 家を借りられなくなる、などというのがありますが、そういったことも一切ありません!

連帯保証人がいる場合は要注意!

あなたのことを信用して連帯保証人になってくれた方はいらっしゃいませんか?
連帯保証人がいれば、その人に迷惑がかかってしまうのです!
なぜなら、あなたが自己破産しても、連帯保証人の方は免責にならず、あなたに代わって借金を支払う義務を背負うことになるからです。

そのため、自己破産を考えているとしたら、事前に連帯保証人の方と相談し、今後の対応を話し合う必要があるでしょう。
謝罪することも忘れてはいけません。

まとめ

自己破産にはデメリットも伴います。
しかし、得るものと失うものとを比べてみましょう。

借金が帳消しになり、長年の悩みから解放され、新たなる人生のスタートを切ることができることを考えると、デメリットもそこまでのものではないはずです。

自己破産によるデメリットを心配している方は、まず、専門家に相談してみるのが良いでしょう。

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