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債務ノート

自己破産しても払わなければいけないお金がある!

自己破産をして、裁判所から免責を受ければ、借金はゼロになり、それ以降は借金返済の必要は無くなります。しかし、免責を受けても、例外として支払わなければいけない借金もあるのです!

自己破産をしても免除されないものを「非免責債権」と言います。
どういったものが非免責債権にあたるかをひとつずつご紹介していきましょう。
 

税金や社会保険料

納税は国民の義務です。それは自己破産をしたとしても変わりはありません。

具体的には、住民税、所得税、固定資産税、相続税、さらには国民健康保険や年金などについても免除はありませんので引き続き支払い義務が生じます。

どうしても返済が難しい場合は、利息の発生はありますが延納したり、物納したりといった方法を役所の窓口で相談してみましょう。何もせずに放置すると、やがて国税調査員がやってきて身の回りのものを差押さえて強制的に徴収されます。

言い訳は通用しません。下手な借金取りよりも税金を滞納したときの方がよっぽど厳しいので、十分に注意しましょう。

損害賠償

・破産者が悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償
例えば、詐欺など、他人をだましてお金を奪ったことに対する損害賠償については、免責が確定した後も支払を続ける義務があります。

 
・破産者が故意または重大な過失により加えた人の生命または身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求

例えば、故意に他人を殴るなど、暴力により怪我を負わせたことに対する損害賠償や、著しい不注意が原因で交通事故を起こし、他人に怪我を負わせたことに対する損害賠償などは、免責が確定した後も支払を続ける義務があります。

家族の扶養義務や離婚に関する債権など

扶養義務
自己破産後も家族などの扶養義務は引き続き負うことになります。社会通念上当然と言えば当然ですが、例え離婚していたとしても、離婚協議書などで、財産分与、養育費、婚姻費用分担等の支払い義務などが発生しているのであれば、それも逃れることはできません。

ただし、離婚協議書のように書面化されていないものについては認められない可能性がありますので、もしも離婚する場合は必ず書面化しておくことをお勧めします。

離婚協議書は、「行政書士」に依頼すれば比較的リーズナブルな報酬で作成してくれます。

ですが、現実的に自己破産した人に今までと同様の養育費は支払えない可能性が十分にあります。そのため、養育費の金額自体を減額したりなどの見直し処置は発生します。

従業員への給料や預かり金

自己破産をした場合に従業員への給与は「財団債権」として優先的に保護されます。従業員は給与の支払いを前提として働いているため、これを保護する必要があるからです。

そのため、他の債権者がいたとしても配当財産がある限り優先されます。
ただし、注意が必要なのは「無い袖は触れない」ということです。

破産によって従業員への給与が免責されないとしても、だからといって必ず回収できるということではありません。

現実的には、自己破産によって生活保護を受給する人も多くいますので、そのような人から未払分の給与を徴収することは不可能でしょう。

そのため、従業員ができる対策としては、会社や経営者に破産の兆候があったり、給与の支払いが遅れ始めたら、そのまま継続してその職場で働くかどうかを早い段階で慎重に検討し行動するしかありません。

申立ての際に債権者名簿に記載しなかったもの

債権者名簿に債権者の漏れがあれば、その債権は免責されません。

債権者名簿に記載されていない債権者には、債権調査票が破産管財人から送られてこないため、債務者が自己破産を申し立てていること自体を知ることが出来ません。

そのため、その債権の免責は受けることができず、引き続き支払い義務が生じます。

罰金など

交通違反、刑事罰等の罰金などは、免責が確定した後も支払を続ける義務があります。


このように、税金の支払いや、養育費の支払い、罰金、損害賠償金などは自己破産をしてもなくなりません。自己破産する際は、借金がなくなると言っても全ての借金がなくなるわけではないということを理解しておきましょう。

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