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債務ノート

自己破産と他の債務整理との違い

言葉の違いを結論的に申し上げると、自己破産は債務整理の一種です。ですから、それ以外にも方法はいくつかあります。ここでは基本的な言葉の意味について解説します。

債務整理とは債務を整理することの全般

債務整理の意味はその言葉通りで、債務を整理することの全般を指します。債務とは、将来的に支払わなければならないものを指します。

例えば、来月に支払わなければならないクレジットカードの引き落としなども含まれますが、実際には借金が多くを占めます。カードローンやキャッシングなどの借り入れだと考えれば分かりやすいでしょう。

それらを返済できるのなら良いのですが、返済できな状態になると、何らかの方法で解決しなければなりません。その解決方法が債務整理だと言えば分かりやすいでしょう。具体的には、自己破産や任意整理、個人再生などがあります。

自己破産は破産法に定められた手続き

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自己破産とは、破産法という法律に定められた手続きのことを指します。この法律が最初にできたのは大正時代で、面積条件を導入したのが昭和27年、そしてその後平成17年に改正されました。

改正されたことによって条件が厳しくなったのではなくて、どちらかというと破産しやすくなったのです。現在ではこれが適用されています。

では、具体的にはどのようになるのかというと、まず借金はすべてなくなります。そして、換価できるものはすべて返済に充てられます。このようにして整理する方法だと言えるでしょう。

借金がすべてなくなると言えば魅力的に感じる人もいますが、住宅ローンを抱えている人の場合、抵当権が設定されていますから借金がすべてなくなる代わりに住宅もなくなります。

また、法的な手続きですから裁判所を通さなければならず、そのために手続きが煩雑になるというデメリットがあります。

ほかの債務整理の方法との違いと特徴

自己破産には前述したようなデメリットがありますから、それがどうしても受け入れられないときにはほかの方法を選ぶと良いでしょう。

例えば、個人再生の場合、住宅ローンは整理の対象から外すことができるという違いがあります。つまり、住宅を失わずにほかの債務を整理できるのです。

また、任意整理は債権者側と直接交渉をする手続きですから、自己破産と違い、裁判所を通すことはありません。そのために、複雑な手続きを行わなくて良いという違いがあります。

このように債務整理にはいくつかの方法がありますから、それぞれに適したものを選ぶことができます。

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