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債務ノート

自己破産の手続きと期間について

自己破産は借金をゼロにして、債務者の生活の再建をはかる債務整理です。
いつまで経っても終わらない借金の返済も、悩ましい債権者の取立ても、自己破産ですべてなくなります。
自己破産により、借金まみれの生活から解放され、人生をもう一度やり直すことができるでしょう。

自己破産の手続きには、2つの種類があります。

自己破産の手続きは、地方裁判所に申し立てるところから始まります。
破産の申立てと同時に破産手続きが終了する場合を、同時廃止といいます。
同時廃止は、債務者に財産がない場合に採られる手続きです。

他方で、債務者に財産がある場合には、破産管財人が選任されます。
破産管財人は、債務者の財産を調査し、お金になりそうな財産がある場合には、それを換価処分し債権者に配分します。
こうした手続きを管財事件といいます。

換価処分される財産は、家や車、株式や生命保険の解約返戻金などです。
債務者のすべての財産が処分されるわけではありません。

たとえば、生活に必要な家財道具や給料の4分の3の額のような差押禁止財産は、処分の対象外です。
なお、個人の破産の場合、管財事件のうち少額管財という手続きが選択されるのがほとんどです。

なぜなら、通常の管財事件の場合、予納金が50万円と高額で、手続きに1年程度かかるからです。
少額管財であれば、予納金も20万円程度で、期間も2,3ヶ月で済むので、債務者が利用しやすくなっています。

破産手続だけでは、借金はゼロにならない。

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借金がゼロになるためには、破産手続のほか免責手続も必要です。
免責手続で、裁判所が債務者に免責許可を下すことで、借金が免除されます。
この許可は誰にでも与えられるわけではないので注意が必要です。
たとえば、借金の原因がギャンブルや浪費の場合や、財産を隠した場合、裁判所や破産管財人に非協力な態度をとった場合は、免責不許可事由に該当するとして許可が下されません。
今まで通り借金を支払い続ける必要があります。裁判所の許可が下されれば、借金はゼロになります。

自己破産は自分でするか、弁護士に依頼するか。

自己破産の手続は、自分ですることもできます。
インターネットや法律家の無料相談を利用すれば、自己破産について知ることができるでしょう。

しかし、弁護士に依頼することで次のようなメリットがあります。
まず、弁護士が依頼を受けると貸金業者に受任通知を送付します。
貸金業者はこの通知を受けると、債務者に直接、督促や取り立てができなくなることが、法律で決められています。
弁護士に依頼する最大の利点といえるでしょう。

また、少額管財を利用できるのは、弁護士に依頼した場合だけです。
自分で手続を進めた場合には、管財事件となります。
予納金や期間のことを考えると、この差は大きいといえるでしょう。

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