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債務ノート

過払い金はアコムでも発生!?【請求の期間や回収率について】

十数年以上前に消費者金融業者と契約をして取引を行い、既に完済している場合あるいは現在まで取引が継続している場合には利息や返済金を払い過ぎている可能性があります。
これがいわゆる『過払い金』です。

当然消費者金融業者のひとつである『アコム』と契約を行っている場合にも払い過ぎの部分が発生している可能性があります。
もし発生している場合には10年の消滅時効が成立してしまうまでに返還請求を行う必要があります。
ただし、全額が回収されることはほとんどなく、裁判になった場合でも8割程度の回収率となります。

消費者金融と契約していた場合には過払い金が発生している可能性が

十数年前に消費者金融業者と契約して借り入れを行い、既に完済している場合あるいは現在も借入と返済を繰り返している場合には、利息や返済金を払い過ぎている可能性があります。
つまり過払いの状態となっている場合があるのです。

消費者金融業者のひとつである『アコム』と契約している場合にも同様のことが言えます。
もしアコムと過去に契約をしていたことがある、あるいは数十年前にアコムと契約を行い、取引が現在も継続している場合には、早急に初回契約日から最終取引日までの全取引履歴を取り寄せて、これを利息制限法の法定利息に引き直して払い過ぎの部分が発生しているか否かを確認する必要があります。

過払い金が発生している場合には早急に返還請求を行うべき

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もし引き直し計算によって過払い金が発生していることが判明した場合には、これをアコムをはじめとする消費者金融業者に対し返還請求を行う必要があります。
特に既に完済している場合には請求を急がなくてはなりません。

というのは、過払い金の返還請求には10年の消滅時効があります。
最終取引日から10年が経過してしまえば、返還請求を行っても相手が消滅時効の援用を主張しますので、取り返すことが出来なくなるのです。

最終取引日から10年が経過する寸前の場合には、すぐに内容証明郵便による請求を行い、6ヶ月間時効が中断している間に裁判による請求を行わなければなりません。
これにより時効は中断されます。

払い過ぎた金銭の全てを回収できる可能性は低い

請求を行っても過払い金の全てを回収できる可能性は非常に低いと言えます。
例えばアコムの場合では、個人による書面での請求を行った場合、最初電話での交渉となるのですが、ここでは5割弱の提示しか行いません。

消費者金融業者の提示した金額に納得できず裁判になった場合でも、裁判所の和解案として8割程度の回収率しか見込めないのが実情です。
ただし、裁判所の和解案を蹴り、とことん争って判決まで求めていく場合には、10割近くまで回収できる可能性は残されています。

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