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債務ノート

過払い金請求を弁護士に依頼した際の手数料について【注意点とは】

出資法や利息制限法といった法律が改正される以前には、罰則が適用されない利息制限法が定める上限金利を上回り、しかも罰則が適用される出資法の上限金利を下回る、いわゆるグレーゾーン金利という高い金利でお金を貸し付けることが一般的でした。

しかし、最高裁判所の判決によって、貸金業者などのこうした行為の違法性が認められたことから、法律の限度を超えて支払った金利部分の返還を業者に求める、いわゆる過払い金請求の訴訟が頻発するようになりました。
こうした過払い金請求の手続きを弁護士に依頼する場合、手数料などのトラブルがないように留意する必要があります。

過払い金請求の費用とは

過払い金請求をするにあたっては、法律問題の素人が消費者金融などの業者と直接交渉するのは難しいため、法律事務所で相談の上で、担当の弁護士に依頼をして、その手続きを引き受けてもらうというのが一般的となっています。

依頼をする以上は、いわば手数料にあたり費用を支払う必要がありますが、実はこうした手数料にあたる金額については自由化されて、それぞれの法律事務所が任意に定めることができるようになっているため、基準になるものがありません。

そのため、あらかじめ見積りをしてもらった上で、正式な契約を結ぶことになりますが、一般的には、過払い金請求で取り戻すことができた金額の2割程度というのが相場となっています。

一般的な支払い方法とは異なる弁護士の手数料

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弁護士に依頼をした場合の手数料については、一般的な商品やサービスを購入したときの代金の支払い方法とは大きく異なる部分があるため、あらかじめそのことは頭に入れておいたほうがよいでしょう。

弁護士の場合には、通常は契約をした当初に着手金とよばれるお金の支払いが必要となります。
過払い金請求であれば、これは数万円程度であって、依頼の内容が成功するかどうかにかかわりなく、後から返還されることはありません。

そのほかに、依頼内容が成功したあかつきには、報酬金として、依頼者が受けることができた金銭的なメリットの何パーセントかを追加で支払うことになります。
これが前出の2割程度という部分の大半を占めることになります。

注意したい依頼をめぐるトラブル

報酬金は依頼内容が成功することによって支払いの必要が生じるものですので、法律事務所のなかには、あまり依頼者にとっては有利ではない条件であっても強引に債権者との和解交渉を進めて、成功報酬を早期に得ようとするところも存在します。

弁護士であるからといって安心はせずに、和解条件をしっかりチェックすることがたいせつです。
また、費用の基準がない以上は、見積書をみてもそれが妥当であるのかどうかを判断する手がかりに乏しいというのも問題ですので、複数の法律事務所から見積書をとったり、インターネットで情報収集をするなどの慎重さも求められます。

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