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債務ノート

過払い金請求での弁護士の取り分について【騙されないためのポイントとは】

過払い金の返還請求によって生じる弁護士の取り分は、完全な成功報酬です。
ですから、過払い金の返還請求をする時には過払い金から何割のお金を支払うのかを事前に弁護士と決めておく必要があります。

弁護士の取り分は過払い金だけではない

そもそも、弁護士に対する費用は過払い金に関する費用だけではありませんので普通の手続きをしてもらうだけでもそれなりの費用を支払わなくてはいけません。
言い換えれば、法曹家というのは法律的な手続きがあれば成功報酬がなくても相応の取り分が存在するということになります。

例えば、法曹家に対する法律相談の費用はそのよう内容を問わずに時間によって割り当てられていて、だいたい30分程度の相談を行えば5000円程度の費用を払わなくてはいけない仕組みになっています。当然、この費用は相手の取り分になるわけですから過払いだけが全ての取り分ではないのです。

仕事が完了して初めて支払う

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基本的に、法律的な手段を行使する時にはそこで生じる慰謝料や損害賠償にかかる費用はすべて成功報酬であるということを知っておく必要があります。

成功報酬というのは、文字通りその案件に関して実際に手段を行使してお金を請求することに成功したり取り返すことに成功することで初めて相手に対して支払う義務が生じるものであるため、そうした成功という結果が存在しないかぎりは相手に対して一切費用を払う必要はありません。これは、悪徳な法曹家にダマされないようにするためにも非常に重要な知識になるので知っておきましょう。

後から費用を請求してはいけない

弁護士などの法曹家は、実際に法律的な手続きをする時には後からどのくらいの費用がかかったのかを依頼人に報告するのではなく、事前にどのくらいの費用がかかるのかをきちんと内訳で出してくれます

例えば、後から何らかの行動をした時にお金が必要になったからといっても事前にそのことを聞いていないのならばわざわざ費用を支払う法律的な義務は存在しません。

過払い金の返還請求をするときに生じる費用に関しても同様で、ほとんどのケースでは返還してもらった過払い金の金額に対するパーセンテージで支払うことになるので、支払う時の手続きの費用などは必ず先に報告することが弁護士側の義務になっています。

誤解している人も多いですが、法律相談や法律的な手続きに関しては法曹家に対する法律的な義務を規定する法律もありますので、法曹家が法定外の行動をすることは認められていないわけです。

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