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債務ノート

過払い金返還請求訴訟って?

貸金業者に対して、過払い金の返還請求を行っても、残念ながら全ての過払い金が戻ってくるケースはごく一部で、ほとんどの場合、全額を取り戻すことは出来ません。

最近は過払い金請求が余りに多いので、貸金業者も経営状態が良いとは言えなくなっています。そのため、過払い金を値切って少なくしようという業者が増えてきているのです。

このように、和解交渉したものの、貸金業者から提示された和解金額が少なすぎて納得できない場合、裁判所に訴えの提起をすることが出来ます。
これを「過払い金返還請求訴訟」といいます。
 

簡易裁判所と地方裁判所、どっち?

簡易裁判所と地方裁判所のどちらに提起するべきかは、貸金業者に請求する金額によって違ってきます。

請求額が140万円を超える場合は地方裁判所、それ以下であれば簡易裁判所に訴えることになります。

近くの裁判所でいいの?

裁判所
過払い金返還請求訴訟の場合、原告の住所地で訴えを提起することができます。

わざわざ相手の本店所在地の裁判所にまで行く必要はなく、あなたがお住まいの地域の裁判所で大丈夫ということです。

裁判はどんな風にすすむの?

実は裁判自体はそんなに難しくはありません。過払い金に限らず、最近では事実関係に争いがないような訴訟の場合は、弁護士などに依頼せずご自身で直接訴えを起こす「本人訴訟」を提起する方もいらっしゃいます。

裁判所も本人訴訟になった場合は、裁判の進行についても素人にもわかるよう親切に説明してくれます。また、請求金額が60万円以下であれば少額訴訟を利用できるので、審議自体は1回で解決する事が出来ます。

なお、過払い金返還請求が和解に落ち着くことが多い理由としては、和解交渉が決裂して裁判所が判断を下すと、一般消費者である個人に有利な判決が下る可能性が高く、また和解交渉においても裁判所側がその旨を債権者側に暗に伝えるため、だいたい和解で落ち着くことになるのです。

裁判はとにかく勝てばいい、というものではなく、費用対効果を考えて早期決着のために「和解」することは双方にとって利益のあることなのです。

裁判費用はどのくらいかかるの?

裁判にかかる費用は以下のとおりです。

裁判費用
敗訴側が負担するのが原則ですが、和解の時は両者で半々の負担になります。

*弁護士や司法書士に依頼する場合、別途で弁護士費用がかかります。
返還された金額の約20%~30%位が相場です。

まとめ

訴える前の段階の和解交渉で、和解金額が少なすぎて納得できない場合、思い切って過払い金返還請求訴訟を起こすのも一つの手です。

裁判になった場合、どうしても和解出来ないときは判決になりますが、ほとんどのケースで和解になります。

裁判は決して恐ろしいものではないので、訴えを起こし、出来るだけ多くの過払い金を取り戻しましょう!

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