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債務ノート

過払い金請求で裁判になった際の弁護士費用はどうなるの?

過払い金の返還をめぐって裁判になるというケースは少なくないのですが、そうした形になれば当然弁護士費用は高くなります。

通常の交渉よりも時間がかかることは間違いないですし、また訴訟費用に関しても弁護士事務所の方で計算してもらう場合にはその分も支払わなくてはなりません。
では過払い金請求を巡って裁判になった場合の弁護士費用はどれくらいになるのでしょうか。

裁判所に支払うべき費用

まずは裁判になったことで発生する裁判所への支払いの費用についてです。
これについてはまず訴訟に関連して必要になる手数料がプラスされる形になります。

手数料についてはおおよそ印紙代と郵便費用、代表者事項証明書の発行という三つの部分が必要になり、これは各地方によって異なりがあるため何とも言えない部分があります。
ただ相場ということで言うのであればおよそ2~3万円ほどで治まることがほとんどですから、1千万円単位の大規模な訴訟にならない限り3万円を見ておけば問題ないでしょう。

訴訟によって追加される弁護士費用

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次に弁護士に対して支払う弁護士費用についてですが、最も注意が必要なのは「日当」の部分でしょう。
日当はおよそ4時間以内で1~3万円ほど、12時間以内で3~5万円ほど、24時間で5~10万円ほどとなっており、例えば遠方の弁護士事務所に依頼して地元まで来てもらうなどになると1日10万円などの日当を支払わなくてはならないことになります。

実際にこの金額がそのまま請求されるということは無くおよそ一日当たり2万円前後などの請求になりますが、判決が出るまでの時間が長くなるとそれだけ日当も重くなるとして考えなくてはなりません。

「訴訟によって過払い金を回収した」ということで成功報酬が上乗せされることもありますが、これは日弁連規定で実際に返還された額の25%を上限とすると決まっていますからそれ以上になることは無いでしょう。
ただやはり若いよりも高額な弁護士費用が発生するというのは確かですから、ここは覚えておく必要があります。

過払い金返還交渉でもめたときは訴訟した方が良い?

こういったことになると「過払い金返還交渉でもめた時は訴訟をした方が良いのだろうか」という疑問に対する答えとして「最終的な利益を考えて判断するべき」という答えが出てくることになります。

もし訴訟によって数百万円規模の額が取り返せそうならばそれは取り返すべきでしょうし、もし最初から数万円程度しかないのなら和解を受け入れるということも考えておいた方が良いのです。

裁判に拘ってしまった結果マイナスで終わったというのが一番もったいない結末ですから、くれぐれも回収できる額と回収するために投じる額を天秤にのせて判断するようにしてください。

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