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債務ノート

下流社会の基礎知識|生活保護でも自己破産できる?

生活保護を受給中の人が自己破産をすることができるかについてですが、結論から言うとできます。
むしろ、生活保護を受けている人が借金問題で困ったら、自己破産をする以外に方法がないと言うこともできます。

債務整理の種類

債務整理には、任意整理、個人再生、自己破産といった種類がありますが、任意整理と個人再生では借金を減額はできますがゼロにはできないので、整理後の借金を返済していく必要があります。

そのため、任意整理や個人再生をするためには一定以上の安定した収入があることが必要になりますが、生活保護を受けている人は生活をするためにギリギリのお金しかもらっていない上、保護費は収入とは言えないので、基本的には任意整理や個人再生をすることはできないことになります。

ただし、免責不許可事由になる場合などで自己破産ができない場合には、任意整理や個人再生をすることができる場合もあります。

生活保護受給者の実態

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生活保護受給者の中には、月5千円程度ならば返済にあてることができるという人もいるでしょう。
しかし、生活保護費というのは、「健康で文化的な最低限度の生活を営む」という目的のために国民が納めた大切な税金から出ているお金です。

そのため、保護費を借金の返済にあてるということは、生活保護の趣旨に反することになります
法律によって禁止されているわけではありませんが、ケースワーカーから借金の返済にあてるよりも自己破産をして借金をゼロにするように指導されることもあります。

そしてケースワーカーの指導に従わないと保護を停止されることもあるので、基本的には指導に従わなければなりません。
このような理由からも、借金がある場合には自己破産をしなければならないことになります。

生活保護受給者の自己破産について

自己破産には、免責不許可事由というのが存在します。

前回の自己破産から7年が経過していない場合や、特定の債権者に弁済してしまった場合、不正な手段で借金をした場合、ギャンブルや浪費で借金を作ってしまった場合などです。

この免責不許可事由に該当しても、その違反が重大でなければ、裁判官の裁量により免責が下りることも多いです。
しかし、どうしても免責が下りないというケースには、自己破産をすることができません。

その場合には、任意整理や個人再生をして、減額した借金を生活保護費から返済していかなければならなくなります。
免責不許可事由になる場合でも、生活保護受給者のように他に方法がないような人の場合には裁判官の裁量によって免責が下りる確率が高いようです。

免責不許可事由にあたる場合には債務整理に強い弁護士に相談してみましょう。

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