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債務ノート

民事再生と自己破産の違いを比較してみた

借金の法的な整理方法である民事再生と自己破産は、それぞれメリットとデメリットが存在し、また人によっては選択できる方法が異なります。
したがって、可能であれば代理申請も含めて、弁護士または司法書士といった専門家に相談の上で、申請を行うことが大切です。

民事再生と自己破産の違い

民事再生では、借金をした理由は問われません。
しかしながら、毎月一定額の収入があることが前提となり、その収入の中から毎月の生活費を差し引いて、残りの余剰金を持って返済が可能かどうかをチェックします。
したがって、毎月の生活費で余りが出ないような状態では、民事再生の手続きを申し立てることが出来ません。

一方、自己破産では、借金をした理由が問われます。
借金をした理由が浪費に該当するような場合では、裁判所に申し立てても認められません。
免責不許可となるものです。

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ただ、病気の治療費であったりあるいは浪費とは言えないやむを得ない事由の場合には、免責が認められます。

ただ、自己破産の場合は財産を持つことが原則として出来ず、生活に必要なものなどごく一部を除いて、そのほとんどを差し押さえられ換価により現金にされてしまい、債権者に渡されることになります。
このように借金をした理由や毎月の返済がある程度は出来るかどうかなどを総合的に踏まえて、民事再生を選ぶべきか自己破産を選ぶべきかなのか、判断が分かれます。

この違いをよく理解しておくことが申立人には求められるものです。
もし、自分がどのような手続きがとれるのか不安な場合や、早く債務整理を申し立てて借金をどうにかしたいと考えるのであれば、早めに弁護士または司法書士に相談をするべきでしょう。
その目安となるのは、借金を借金で返済しだしたときです。

民事再生と自己破産の一長一短

つまり自転車操業になってしまった場合には、よほどのことがない限り完済まで時間がかかりすぎます。

したがって、民事再生にしろ自己破産にしろよくその違いなども踏まえて、専門家に早めの相談を行うことが肝要となってきます。
民事再生にも自己破産にも一長一短が存在しますが、その違いとともに気を付けなければいけないこととして、自己破産はペナルティが大きいということも挙げられるでしょう。

自己破産では破産者名簿に名前が掲載され、その間は一定の仕事に就けないということがあり、後々の社会復帰が厳しくなるおそれが生じます。
それぞれの特徴と違いをよく理解の上で、早めの対応と行動をしっかりと行っていくことが重要です。

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