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債務ノート

民事再生について聞きました!親族や友人からの借金は返したい・・・

借金の返済に困って民事再生をすることになったが、親族や友人への借金だけは返したいという人は多いです。
金融機関は貸し倒れのリスクまで計算して高い利息をとっていますが、親族や友人は善意でお金を貸してくれていることがほとんどなので、こういった感情を抱くことは人として当然のことでしょう。

民事再生をするための条件

民事再生をするための条件は、「借金が返済困難な状況にあること」、「住宅ローンを除いた債務の総額が5000万円以下であること」、「今後3年~5年の間継続的に安定した収入があること」の3つです。

3つ目の条件は、民事再生をして減額した借金を原則として3年(例外的に5年)をかけて返済していくので、その返済をしていけるだけの経済力がないと話にならないからです。

民事再生には小規模個人再生と給与所得者再生の2種類がありますが、前者の場合はさらに「債権者の過半数の反対がないこと、反対している者の債権の総額が半分を超えていないこと」という条件がつき、後者の場合には「破産後免責が確定してから7年以上が経過していること」、「所得の変動が大きくないこと」という条件がつきます。

さて、それでは本題に入ります。

民事再生をする場合のルール

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民事再生をする場合に、親族や友人からの借金を整理の対象から外したり、優先的に返済することができるかどうかについて考えてみます。

民事再生では原則としてすべての借金を対象としなければならず、自由に対象を選ぶことはできません。
そのため、親族や友人からの借金だけを対象から外すことはできません。

親族や友人からの借金は返したい場合の方法

それでは、民事再生を行う前に親族や友人からの借金を優先的に返済することはできるでしょうか?
これについては、偏頗弁済となりますが、民事再生では明確には禁じられていません。

ただし、特定の債権者にだけ優先的に支払うことは他の債権者との関係で不公平となってしまうので、偏頗弁済をした金額を再生計画で返済していく金額に加算されてしまいます。
また、偏頗弁済の程度が著しい場合には申し立てが認められない場合もあります。

以上から、民事再生をする前に親族や友人からの借金を優先的に返済することは可能ではありますが、再生計画で返済する金額が増えたり、申し立てが認められないケースもあるので、やめておいたほうが無難です。

再生計画終了後に、自分の意思で借りたお金を返すことは自由ですので、どうしても親族や友人にだけは借りたお金を返したいという場合は、再生計画が終了して借金を完全に清算できた後にしましょう。

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