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債務ノート

民事再生について聞きました!必要書類について

民事再生は、裁判所を介して債務を整理する手続です。
民事再生は、通常の民事再生手続と個人再生手続の2種類があって、個人再生手続はさらに、小規模個人再生手続と給与所得者等再生手続に大別できます。
以下、個人再生の原則形態である小規模個人再生を前提に、申立時と申立て後に分けて必要書類の説明していきます。

再生手続開始申立書の作成・提出

民事再生は、地方裁判所に申し立てるところから始まります。
その際、再生手続開始申立書を提出しなければなりません。

申立書には、年月日(提出日を記載)、申立人の住所・氏名・生年月日等、職業、申立人代理人(弁護士に依頼する場合)、申立ての趣旨、申立ての理由等を記載します。

申立ての理由等の中に、申立時点の計画弁済予定額を記入する箇所があります。
この金額は、申立て後に必要となる分割予納金の基準となります。

分割予納金は再生手続中の6ヶ月間、裁判所に納付するお金のことです。
分割予納金の納付ができないようであれば、民事再生計画認可後の返済も期待できないでしょう。

分割予納金は、再生計画を実行できるかどうかの予行演習としての役割があります。

申立時に提出するその他の必要書類

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申立時には、申立書以外にも、次の書類が必要になります。
まずは、収入一覧・主要財産一覧です。

収入一覧には、月額の給与、賞与および年収を、主要財産一覧には、現金・預貯金・不動産・車・株式などを記載します。
次に、債権者一覧表です。

債権者一覧表には、債権者名・債権者の住所・債権の金額等を記載します。

その他、住民票の写し、委任状(弁護士に依頼する場合)、収入を明らかにする書類(確定申告書、源泉徴収票、給与明細書など)が必要になります。

申立て後に提出する必要書類

申立て後に提出する必要書類のうち、主なものとして、財産目録や報告書があります。

資産については、申立時に主要財産一覧表を提出していますが、申立て後は本格的な調査のため、より詳細な財産目録を提出する必要があります。

また、財産目録に記載されたそれぞれの資産を証するための添付書類(預金通帳の写し、保険証券及び解約返戻金計算書の各写し、有価証券の写し、自動車検査証の写し、不動産の登記簿謄本など)が必要になります。

報告書には、職歴、家族関係、現在の住居の状況、再生手続を申し立てるに至った事情、財産、債務、申立前7年内の免責等の有無を記載します。

以上の他にも、個人再生委員が指示する書類があれば、それも提出する必要があります。

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