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債務ノート

民事再生について聞きました!手続きの手順

民事再生手続きは、おおまかに再生手続開始を裁判所に申立て、再生計画案を提出し、再生計画認可の手順を踏んで進められます。
認可確定後は、再生計画にしたがって残債務を原則3年で分割弁済していきます。
以下、手続きの流れに沿って説明します。

再生手続開始の申し立てから開始決定までの流れ

民事再生手続きは、まず地方裁判所に申し立てるところから始まります。
申立てに際し、申立書や収入一覧及び主要財産一覧、債権者一覧表などの必要書類を提出し、申立手数料や予納金を納めます。
裁判所に申し立てると、個人再生委員が選任されます。

もっとも、個人再生委員を選任するかどうかは、各裁判所によって取扱いが異なります。
個人再生委員は、債務者の財産等を調査し、再生手続開始について裁判所に意見書を提出します。
その後、意見書の提出を受けた裁判所は、開始決定を下します。

開始決定から再生計画案の提出までの流れ

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開始決定後も、債務者の財産についての調査は続きます。

申立時にも収入一覧や主要財産一覧を提出していますが、より本格的な報告書や財産目録の作成・提出が必要になります。
申立て時に提出した債権一覧表(債権者や債権額が記載されている)に異議がある債権者は、再生債権届出書を提出します。
異議がない場合には、提出は不要です。
債権の有無や額について争いになった場合は、債権調査が行われます。

上記の一連の流れを経て、債務者は再生計画案を裁判所に提出します。
再生計画案には、将来実現可能な支払い計画を記載します。
なお、支払額には一定の制約があるので注意が必要です。

一例を挙げると、最低弁済基準があります。
最低弁済基準とは、民事再生を利用する場合に最低限支払わなければならない金額のことで、金額は借金総額に応じて決められています。
たとえば、借金総額が300万円の場合の最低弁済基準は100万円。
これを下回る再生計画は許されません。

再生計画案の提出から再生計画の認可までの流れ

再生計画案提出後、債権者による決議が行われます。
決議は書面で行われ、しかも消極的同意で足ります。

消極的同意とは、再生計画案に同意しない債権者が一定数に達しない場合には、再生計画案が可決されたものとみなされる、という決議方法です。
再生計画案の決議が終了すると、いよいよ民事再生手続きも大詰めです。
個人再生委員が再生計画を認可するかどうかについて意見書を作成し、裁判所に提出します。
裁判所はこの意見書を参考に、再生計画の認可・不認可を決定します。

認可決定後、債権者から即時抗告がなければ、再生計画認可決定が確定し、再生計画が効力を生ずることになります。
認可決定確定後は、再生計画に従って債務を各債権者に支払っていかなければなりません。

正当な理由なく債務の支払いを怠ると、再生計画が取り消されるおそれがあります。
取り消されると今までの民事再生手続きはなかったことになります。

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