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債務ノート

個人同士の借金の時効は10年で成立!?【トラブルを未然に防ぐポイントとは】

 個人同士のお金の貸し借りのトラブルはよく発生します。そのトラブルの多くは返済が絡むものですが、貸した相手からの返済が滞り、そのまま全く請求せずにいると債権が消滅してしまう可能性があるのです。

いわゆる『消滅時効』と呼ばれるものですが、これを中断させるためには様々な手段があります。

個人同士の借金は10年で時効に

個人同士でお金を貸し借りした場合、よく返済に伴うトラブルが発生することがあります。よくあるケースは貸した相手が返済を滞納してしまい、なかなか返してくれないといったものです。

もしそのような状況になり、請求を怠った場合には、債権が消滅することもあるのです。
これは『消滅時効』と呼ばれるものであり、商法上の商人(消費者金融業者や銀行など)からの借金の場合には5年。個人同士の借金の場合には10年で成立となります。

もし返済が滞り、その後債権者が全く請求などを行わなかった場合には10年で債権が消滅してしまう可能性があるのです。

時効中断の手段とは

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しかし、この時効の成立を阻止する方法があります。
いわゆる中断ですが、その手段としては『請求(裁判上の請求)』『催告』『債務の承認』などがあります。

まず、相手の返済が滞った状態で請求しないまま10年の期間が過ぎようとしているような場合には『催告』の手続きをとることになります。
催告は電話や普通郵便などでも行えますが、記録が残りませんので通常内容証明郵便によって行います。

この催告による中断は暫定的なものであり、6ヶ月以内に支払い督促や裁判上での請求を行わなければなりません。また、この催告によって相手が少しでも返済を行った場合には債務の承認となりますので、この場合も中断事項となります。

6ヶ月以内に相手からの返済などによる債務の承認が無ければ、裁判上での請求を持って中断を完成させることになります。
中断によって成立までの期間の計算は振り出しに戻ることになるのです。

個人同士の借金はこまめな請求が必要

このように中断の手続きをとることによって時効の成立を阻止することが出来ます。
しかし、このような事態になるまえにできる対策もあるのです。

それはこまめに請求を行うということです。
少しでも返済してもらうことによって、債務の承認を得ることができますから、中断成立についての起算日をどんどんずらしていくことができるのです。

もちろん返済を受けた記録はしっかりとっておくことが重要なポイントとなります。
こういったほんの少しの行為によってトラブルを未然に防ぐことができるのです。

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