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債務ノート

借金の消滅時効の援用は個人でも請求できる!【請求方法をご紹介】

借金をしたまま返済をせずに年数が経過して、消滅時効にかかった場合には、その援用をすることによって、支払いの義務から解放されることになります。

このような援用に関しては、法律問題の専門家である弁護士事務所に依頼をするのが一般的といえますが、個人であっても請求することは可能となっています。

時効が成立する条件とは

借金の消滅時効を成立させるためには、いくつかの条件があるため、まずはこれを満たしていることが必要となってきます。その条件のひとつとしては、返済をまったくしない期間が、法律に規定する一定年数を経過しているということが挙げられます。

知人などの個人からの借金であれば、この期間は10年間ですが、消費者金融の場合には5年間と短縮されています。ただし、この期間内に相手からの督促などの事実があった場合には中断してしまいます。
そのほかにも、法律上は援用とよばれる手続きが必要になっています。

援用とはなにか

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時効の援用というのは、借金の返済に関して、消滅時効の期間が経過したということを債権者である相手方に伝えるための手続きのことをいいます。単に長い期間が経過したことをもって自動的に成立すれば便利なのですが、法律ではかならずしもそのような取扱いにはなっておらず、上記のような援用が条件として加えられているのです。

そのため、一般には弁護士事務所のような、法律問題を専門としているセクションに依頼をして、援用のための手続きを行ってもらうことになりますが、訴訟をするのではなく、援用だけというのであれば、個人であっても請求することは可能です。

個人で援用をする方法とは

個人で援用をしようとする場合ですが、通常は内容証明郵便による方法が簡単であるために多く用いられています。援用そのものは、要は債権者である相手に時効であることを伝えればよいのですから、文書としてその趣旨を書いたものを送りつければよいということになります。

文書のなかには、相手の住所氏名は当然ですが、本人の住所氏名、借金の契約の内容、法律に定める所定の年数を経過していることなどを含めておきます

ただし、通常の郵便の場合には、どのような内容の文書を送付し、いつ相手が受け取ったかということが判然とせず、あとで証拠とするのに不安が残ります。
そこで、文書の内容が謄本として郵便局に保管され、郵便局に証明をしてもらうことができる、内容証明郵便とよばれる特別な形式を用いるわけです。

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