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債務ノート

借金の時効の確認方法はあるの?【確認する手順をご紹介します】

借金をしていたけれど、督促を無視し続けて長い間放って置いたら、そうしている内に督促すらも来なくなるということがあります。
そんなときに借金はすでに効力がなくなっているのかについて疑問に感じますが、督促されなくなったからといって効力がなくなっているとは言い切れない場合があります。

債務者が知らないところで債権者が時効の成立を食い止めている可能性があるからです。

現状を自分で確認する方法

自分でどうなっているかを確認したいと思うこともありますが、ある程度推測する確認方法があります。

一つ目が借金の効力が起算される時点から推測する確認方法で、二つ目が時効が途中で中断するようなことがなかったかどうかを検討する確認方法です。

まず始めに自分の借金の効力がいつ発生しどれぐらい経ったかを確認します。
基本的に、債権者と債務者のどちらかが消費者金融会社や銀行である取引については効力がなくなるまでに五年の期間が必要となります。

時効の期間を計算してみる

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時効の期間を計算する場合に重要なのが、どの時点で借金の効力が発生した起算日になるのかということです。
借金を返済する期限日が設定されていたときには、その返済する期限日の翌日が起算日になります。
一方で、返済する期限日が設定されていないときには借金が成立した日が起算日となります。

消費者金融会社からお金を借り入れているときには、一般的に前もって決められた限度額の範囲内で借り入れたり返済したりを繰り返しているので、最後にお金を借り入れた日か、返済期限日の翌日から起算されることになります。

時効が成立しているかどうかを判断するためには、起算日から五年以上が経過しているということだけでは条件を満たさず、その期間中に時効が中断するようなことがないという条件を満たす必要があります。

もし、起算日から五年間の間に債権者から請求や債務者の方が借金をしていることを承認するような行為があった時点で効力が再び発生することになります。

訴訟が行われていないか注意する

督促から逃げるために住まいを転々としている間に債権者から督促の通知が届かなくなったために、効力がなくなったかどうかが分からなくなったという方もいますが、このような場合は債権者が訴訟を起こして債務者が不在のまま債権者の勝訴判決が取られていると効力が再び発生することになります。

債権者も債務の効力が失われないように対策を講じるため、注意をする必要があります。
時効が成立する期間が到来していれば、消費者金融会社など債務者に対して、内容証明郵便で効力がなくなったことを主張する必要があります。
内容証明郵便は弁護士などに相談して提出します。

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