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債務ノート

借金の時効と裁判について【時効前の裁判やその内容とは】

借金をしていて、長い間返済をしなかった場合、時効というものが発生することがあります。
これによって借金の支払いを法的に拒否することができますが、債権者にとっては大きな損失になりますので様々な手段でそれを阻止します。

逆に、払い過ぎの利息がある場合にも、返還請求ができる機関というものが決まっていますので要注意です。

債務がある場合

借金がある場合、業者に対する返済義務は5年で時効となります。
ただし、支払いを完全になくすためには債権者に向けて時効の援用の主張をしなければならず、5年経過してから相手の請求に応じて1円でも返済をすると、なかったことになりますので要注意です。

5年というと、逃げようと思えば逃げ切れる機関といえなくもありませんが、業者にとっては全額請求できなくなる瀬戸際ですので、通常は裁判を起こします。
裁判で判決が出ると、さらにその言い渡し日から10年間は請求できることになります。
そのため、実際に逃げ切るためには最長で15年近く相手の請求から逃げなければなりません。

過払い金がある場合

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逆に、借金があると思っていたら、利息を引き直したことで過払い金を発見した場合、最後の取引日から10年間が経過すると時効を主張されます。
そのため、払い過ぎのお金があるとわかった時には迅速に債権者に取引履歴を請求し、引き直し計算をして、請求をしなければなりません。

こちらは期間が長いので問題ないように思えますが、過去に完済して取引がなくなっている場合でも、10年以内に請求をすれば過払い金を取り戻すことができます。
むしろ、完済している案件は確実に過払い金がありますので、できるだけ早く請求手続きをとるようにしましょう。

専門家に相談を

いずれの場合でも、時効はいくつかの条件によって中断している可能性がありますし、裁判となると自力で手続きをするのは困難です。
そのため、弁護士や司法書士といった法律の専門家に相談して、手続きを依頼したほうがよいでしょう。

時効が来るまでに期間がある場合には、任意整理や個人再生、破産といったほかの方法をとることもできますし、過払いがある場合でも、自分で手続きをするよりも早く進めることができるため、請求できなくなるリスクを減らすことができます。
専門家の中でも、借金関係の相談に強い人は相談を無料で行っていたり、着手金や報酬を後払いにしてくれることがありますので、手元に資金がないときでも安心です。

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