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債務ノート

借金には時効中断がある?!【中断の方法やその内容とは?】

民法で解釈が難しいものの1つに時効があります。
内容としては、消滅によるものと取得によるものとの2つがあり、一般的に認識されているものとしては消滅によるものが該当します。

借金に関しては消滅時効が該当する場合がほとんどとなり、例えば、貸し手が金融業者や金融機関であれば5年でかかることになり、個人が相手の場合には10年でかかることになります。

請求による中断について

進行を止める方法としては、まず、借金に対しての請求があります。
請求の内容としては、裁判外による方法と裁判上の請求の2つがあり、ここでの留意点としては、裁判外の請求に関しては6ヵ月間延長ができるだけの方法となっている点があります。

この場合には催告書等によって内容証明で行う必要があり、1回に限って利用できることになります。
そのために、6ヵ月ごとに繰り返して使用することはできないことを認識しておく必要があります。

裁判上で行う方法としては、借金に関しては、訴訟、支払督促、和解の呼出し、調停、破産手続き参加があり、この場合、債務名義を取ることで進行を止めることが可能となります。
但し、債務名義を得たとしても、以後、一切の支払いが無い場合には10年で時効にかかることを理解しておく必要があります。

実行による中断について

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借金に関しては、その額によっては、仮差押えや仮処分、差押え、抵当権の実行が行なわれる場合もあります。
ここでは、仮差押えや仮処分に関しては命令書が債務者に送達されたときから時効が中断されることになります。

また、任意競売など抵当権の実行や強制競売に関しては、執行申立を行うことで中断することになり、住宅ローンなどで借入をしている場合には覚えておく必要があります。

承認による中断について

承認は、時効によって利益を受ける者からの通知として捉えらえており、この場合、意思があることは必要とされず、ただ、相手に権利があることを知って承認の表示を求めることになります。

しかし、この場合、後になって相手が認めない場合には効力が無いことになります。
承認では、よく利用される方法としては一部弁済や支払猶予願いがあり、例えば、借金に関して一部弁済を行うことで債務の承認となり、返済された日が新たな時効の起算日となります。

また、支払猶予に関しても、支払猶予の申入れをしたりすることで債務の承認とない、中断することになります。
他に、代金減額の交渉をすることも債務の承認に該当することになります。

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