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債務ノート

個人の借金での時効は?借用書は必要?【トラブルにならないための注意点とは】

「借金」と言う場合は一般的に事業者と個人の間で結ばれる金銭貸借契約のことを指しますが、借金には個人と個人の間で取り交わされるようなものもあります。

しかし、たとえこうした個人間のものであっても法律による制限などはありますから、もしお金の貸し借りをするということであれば法律について知っておいた方が良いと言えるでしょう。

そこで貸す側も借りる側も知らなくてはならないのが「時効」と「借用書の有無」についてです。

個人の借金にも時効はある

まず最初に時効についてですが、これはよく勘違いされるものの「時効はある」というのが答えになります。
これは「権利が行使されずに一定期間が経過した場合はその権利は消滅する」というものになるのですが、個人間の借金の場合は「最後の返済から10年間行使しないと消滅する」と民法第167条によって規定されています。

相手が貸金業者などの法人の場合は5年となっていることを考えると2倍の期間設定がされているため成立しづらいのですが、大人になってから「そういえば小学生の頃に100円貸していたから返してほしい」と言ってもできなくなるわけです。

時効は中断することもある

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ただこの時効はあくまでも最後の返済日から起算されるものだというのは知っておかなくてはなりません。
仮に何百万円も貸していた場合であっても、最後の返済日から10年が経過すれば返してもらうことはできませんし、逆に途中で100円でも返してもらっていたのであればそこから再び10年が経過しないかぎりは返してもらう権利があるということになります。

こうした何らかの条件を満たしたことで権利消失までの時間が再カウントされることを「中断」と呼ぶのですが、これには裁判による訴訟提起や支払督促、裁判外での内容証明郵便による督促状の送付といった方法で行うことが可能です。

こういったことを行うよりも先に返してもらった方が良いというのは間違いないことですが、それでも万が一の事態に備えて知っておくと良いでしょう。

個人間の借金で借用書は作るべき?

さて、では個人間の借金で借用書を作る必要はあるのかということについてですが、これは「ケースバイケースだが作っておいた方が後で問題が起きた時に対処しやすい」となります。
数百円、数千円程度の貸し借りで毎回書類を作るというのは現実的ではありませんし、事業として行っているわけではありませんから常に必ず作るべきとは言い難い部分が大きいです。

ただ金額が大きくなってしまっている場合にはその後返してもらえないと困るでしょうから、そうした場合には書類を二通作ってお互いが保管しておくことがおすすめできます。

とはいえお金の貸し借りは人と人の関係を引き裂くこともあるわけですから、書類を作らないと不安なほどの金額の貸し借りはよほどの事情が無い限り止めておいた方が良いでしょう。

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