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債務ノート

借金の取り立ては依頼できるの?【知っておくべきルールとは】

借金取り立てに関しては、法律に従って行なう必要があり、かつて、行われていたように第三者への依頼は避ける必要があります。

万が一、債務者に対して法律違反が行なわれた場合には、債権者側も教唆罪に問われることになり、この場合、刑事事件として扱われる可能性が非常に高く、刑罰が下された場合には、債務者から、慰謝料請求訴訟を起こされることにもなってしまいます。

借金取り立て依頼のリスク1

取り立てを依頼したリスクの1つとして債務者に対して恐喝や詐欺を行った場合があります。取り立てにおいては正当な債権回収であれば多少のことは恐喝にはならないとされていますが、最近では事件にもつながることが多いことから警察は民事に関しても相談を受け付けており、この場合、債務者から相談が入ることで、債権者へも警察が行くことになります。

また、債務者が弁護士に相談をした場合には民事を通り越して刑事事件として告訴される可能性が高くなります。最悪の場合は教唆罪としても告訴されることになり、取り立て方法に関して債権者は知らなかったでは済まなくなります

詐欺に関しては債務者をだまして金品を取り上げて債権回収をした場合が該当します。
ここでは程度ににもよりますが、万が一多く回収をした場合には詐欺罪が適用されることになり、10年以下の懲役となります。

借金取り立て依頼のリスク2

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借金取り立てでは、債務者の同意を得ずに行った場合にも注意が必要となります。
借金に関しては、金銭が債務者に無い場合には物品で返済の代りとすることもありますが、この場合、同意が得られないままに実行すると窃盗罪に問われることになります。
この場合においても懲役10年以下、または50万円以下の罰金に処せられることになり、依頼された方も大変なことになってしまいます。

また、債務者の家に押しかけ、了解を得ないままに居座った場合などには住居侵入等の罪に問われることになり、ここでは3年以下の懲役、または10万円以下の罰金が課せられることになります。

正しい借金取り立ての方法について

借金取り立てに関しては、確かに、かつては第三者に依頼をすることでも行なわれていましたが、現在では万が一のリスクを考えた場合その利用も少なく、多くは、法的手法を用いることで行われています

債務者が自己破産者や、生活保護、また、全く返済財源がないような場合を除いては、法的手法が時間はかかるものの最も効果のある債権回収方法となります。
特に、債務者が勤めを持っているような場合には簡単に行うことが可能となり、ここでは、給料債権を差し押さえることで回収を行うことができ、例えば、よく利用する金融機関が分かれば、銀行口座差押えも可能となります。

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