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債務ノート

借金の消滅時効の援用と裁判について【内容や裁判が必要となる条件とは】

借金をする場合には消滅時効が成立するときがあります。
援用をすると時効が成立してしまいます。

債権者としては時効を成立させないため時効を中断しなければなりませんが、裁判所に請求する必要があります。以下、援用やその流れについて説明をしていきます。

借金を放置するとどうなるか

借金をした場合、債務者は当然借りたものは返さなければなりませんので、定められた期限までに返済をする必要があります。普通、消費者金融や銀行からお金を借りた場合には、期限までに返済をしないと催促が届きます。

消費者金融や銀行はお金を貸すことが仕事になりますので、お金を貸してそのまま返済を催促することを忘れると言うことはありません
確実に期限が過ぎたら返済の催促があると思えば間違いありません。つまり、消費者金融や銀行から借金をした場合には、普通借金が消滅することは考えられません

消滅する例とは

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お金を借りた場合、債権者からすれば債権を持っていることになります。債権は5年から10年で消滅しますが、債権者が金融機関や貸金業者の時には5年で消滅をします。一方、民間人がお金を貸したときには10年間請求をしなければ債権は消滅してしまいます。

債権者が民間人の時には、借金の存在を忘れている可能性もあります。
そのまま10年間放置して債務者が援用してしまえば、そのまま債権は消滅に追い込まれてしまいます。

もし、お金を貸した債権者は債権を消滅させないようにするならば、請求をすることが必要になります。請求をするのは当然債務者が時効の援用をする前になります。
請求をする場合には裁判上で請求をするしかありません。

裁判が必要になる時とは

債権者が借金を消滅させないためには司法機関に訴えますが、その場合債務者に対して数日後に訴状が郵送されます。訴状が送られて来た場合、債務者は答弁書という書面を作って司法機関に提出をすることが必要になります。

この訴状が届いているのに無視した場合は欠席判決となります。つまり、債権者が時効を中断したことが判決で認められてしまうことになるというわけです。

その後、債権者は債務者に対して強制執行が可能になります。
強制執行をするということは、具体的に言えば債務者の給料や預金口座は差押えを受けますので、債務者は自分の財産に一切手を付けることは出来なくなる可能性があります。

このように、もし、債権者から訴状が送られて来た場合にはそれを無視すると借金の支払いをしなければなりませんので、答弁書を作って司法機関に提出をする必要があります。

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