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債務ノート

借金の時効で裁判所に呼び出された際の対処法について

大人になると何らかの理由で借金をすることが多くなりますが、借金と言ってもピンからキリまであります。住宅ローンのような低金利のものもあれば、ヤミ金から借りたような到底返済することが出来ないぐらいの金利のものもあります。

ヤミ金に関しては違法ですが、それ以外の借金に関してはほぼ適法ですので、借りたお金は返さないといけません。もし、返済せずにそのまま放置しておいた場合、裁判所に呼び出されることがあります。

では、呼び出しを食らった場合どのような対処をしたらいいでしょうか。

時効が消滅する流れ

借金は、債権者からしたら債権という権利になります。
ここでの債権とはお金を請求することが出来る権利になります。

この債権ですが、債権者が金融機関の場合にはそのまま請求せずに放置をしておけば5年で時効消滅します。そもそもなぜ消滅するかですが、債権を持っているにもかかわらず5年も何もせずに消滅させたとすればそもそも債権者からすれば債権自体がそれほど重要ではなかったということです。忘れるぐらいにたいしたことがない権利だったと言うことです。

また、債務者からすれば、いつまで経っても請求してこないのに、30年後ぐらいに債権者が家にやってきて『あの時のお金を返してください』と催促しに来たとすれば、あまりにも酷な話だからです。

消滅させるには援用が必要

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債務者は債権、つまり借金を消滅させるためには、援用をすることが必要になります。
援用をすることで、正式にその借金は消滅したことになります。これは内容証明郵便を利用して行うことが多いです。

内容証明郵便とは誰が誰に対してどのような手紙を出したかのか郵便局が証明してくれる郵便物をいいます。これにより、援用を第三者が証明してくれることになります。

裁判所から呼び出しを食らうこともある

借金があるのに放置をしておいた場合、債務者は裁判所から呼び出しされる場合があります。これは、債権者が時効の中断をした場合です。

この中断とは、債権者が5年経過する前に債務者に対して請求をする場合です。
この請求を公にするために裁判所を通じて請求をしてくるのです。

つまり、お金を払ってくださいと裁判所に訴えます
その結果債務者は裁判所から訴状が届き、それに対して答弁書を書きます。
そして、訴状には、第一回口頭弁論が開かれる日時が書いてあります。債務者はこれを無視して第一回口頭弁論に参加しないと敗訴が確定してしまいますので注意が必要です。

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