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債務ノート

債務整理の個人整理で債務を減額する

債務整理にはいくつかの方法がありますが、その一つとして個人整理があります。企業に対するものではなくて、個人に対するものとなりますが、その目的は経済的に自立することで、多くの場合には債務が減額されます。

個人整理はまだ新しい債務整理の方法です

個人整理の手続きは、2001年からスタートした制度です。比較的新しい制度だと言えるでしょう。そのため、自己破産と比べるとあまり知られていないようですが、利用している人はすでに多くいます。

法律事務所に相談に行って、初めてその存在を知ったという人もいるようです。手続きとしては自己破産と同じように法律に定められていますから、条件を満たし、かつ必要な書類をそろえれば、誰でもできる手続きだと言えるでしょう。

借金がなくなるのではなく減額される手続きです

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個人整理の手続きでは、借金はなくなるのではなく、減額されます。自己破産の場合、すべての借金がなくなりましたが、これとは異なるという点に注意しなければなりません。ただ、大幅な減額があります。例えば、500万円の債務が200万円に圧縮されるというケースもあります。

どれくらいの金額になるのかについては債務の金額により異なりますが、大幅に減額されるために、かなり楽になります。その代わりに、住宅ローンを組んでいる場合には、それを債務整理の対象外にできるというメリットがあります。

住宅ローンを整理してしまうと、もちろん住宅を失ってしまうことになります。そうなると経済的な自立が難しくなることもあるでしょう。自己破産では住宅を失ってしまわざるを得ません。個人整理の場合、借金が残る代わりに、住宅ローンを対象外にできるというメリットがありますから、住宅を失わずに整理が債務整理ができるのです。

その後も返済を続けていくことが必要です

個人整理で債務整理が成立した場合、借金がなくなるわけではありません。ですから、その後も返済を続けていくことが必要となります。通常は3年で返済ができるような再生計画を立てます。ですから、多くの場合には3年間で完済を目指すことになり、3年間で完済できればその後は借金がなくなります。

逆に言えば、3年で完済できるような計画を立てられないのなら、この方法をとることはできないのです。例えば、借金の金額が大きすぎたり、あるいは収入が低すぎたりして、3年間で完済することは無理だと判断された場合、裁判所は許可を出しません。

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