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債務ノート

債務整理をしても返済義務は変わりません

最近では消費者金融のカードローンなどで、借り入れがしやすくなっていることもあって、借金問題に苦しんでいる人が増えていると言われています。
多額の借金を抱えているときには、法的な手段として債務整理をすれば解決できる可能性があります。

任意整理では減額された借金の返済が必要です

ひと口に債務整理といっても、その手続きとしては様々な種類のものがありますので、手続きごとに特徴を把握しておくことが大切です。
近年の傾向として行われている債務整理の方法は、任意整理が多くなっています。

任意整理とは弁護士などの専門家に依頼をして、借り入れを行っている金融業者と個別的に交渉をする債務整理となります。
任意整理では取引履歴の取り寄せを行って、正しい借金額の計算をして、払い過ぎている利息分の支払いがあるときには、借り入れをしている金額に充当することで、借金額の減額を要求します。

債務整理の中でも任意整理を選択したときには、全ての借金についての返済義務が無くなるわけではなく、減額された借金の返済を継続していくことになります。
そのために任意整理を行うときには、債務者が一定の収入を得ていることが条件となります。

個人再生では計画案に沿った返済をしていきます

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債務整理の手段には個人再生という手続きがあり、裁判所に再生計画を提出して認めてもらうことで、計画に沿った形で返済を行っていく方法となります。

任意整理と同じように個人再生においても、返済義務が帳消しにされる手続きではありませんので、継続的に返済をしていくことが必要です。
3年ほどの期間にわたって、計画どおりに支払いをしていくことで、残りの借金を免除してもらえる可能性があります。

返済能力がないときには自己破産が選択できます

任意整理では借金の返済義務が無くなるわけではありませんので、全く収入が無い人であったり、抱えている債務が多額であるときには、別の債務整理の方法を選択する必要があります。

債務整理の一種としては自己破産もあり、任意整理とは異なり自己破産であれば裁判所に返済不能であることを認めてもらうことで、借金の返済義務を免除してもらうことができます。

借金を減額しても完済を目指すことができないと判断されるときには、自己破産について検討したほうが良いでしょう。

ただし、自己破産はどのような状況であっても認められるというわけではなく、免責不許可事由というものが存在しています。
借金が増えた理由が浪費やギャンブルによるものであったときには、裁判所によって自己破産が認められないことが考えられますので、弁護士と相談して自己破産が可能かどうか話し合っておく必要があります。

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