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債務ノート

司法書士に債務整理を依頼する時の留意点

債務整理を依頼する専門家としては弁護士と司法書士とが主なものですが、司法書士に依頼するときにはいくつかの留意点があります。弁護士に比べるといくつか制限されていることがあるのです。

任意整理を行う場合

例えば、任意整理を行う場合には、経済的利益が140万円以下に制限されています。経済的利益ということですから、つまり依頼者がどれくらい得をしたのかと言うことです。

例えば、300万円の借金があって、それを交渉によって200万円まで減額できた場合、100万円分を得したことになります。債務整理による経済的利益というのはこのようなものです。

このようにして計算した経済的利益が140万円以下までなら弁護士と同じようにすることができるのですが、140万円を超える場合には依頼することはできません。留意点としては非常に大事なものだと言えるでしょう。

司法書士に依頼する場合

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ただ、多くの場合には司法書士に依頼できるようです。債務整理の中でも任意整理の場合、交渉は一社ごとに行っていくのが一般的です。複数社からの借り入れがある場合であっても、その一つ一つと交渉を行っていくと言うことになりますから、基本的には別々のものとして扱われることになるのです。

この場合、経済的利益も一社ごとに扱われることになります。ですから、一社につき経済的利益は140万円以下と言うことになるのです。一社ごとに140万円までなら良いというのなら、多くの人にとってはそれで十分でしょう。

ほかの制限としては、自己破産や個人再生の場合、書類作成の代理人にしかなれないという制限もあります。弁護士の場合、自己破産や個人再生の場合であっても代理人となることができますから、本人に変わっていろいろな手続きを行うことができます。

しかし、司法書士は書類作成の代理人ですから、完全にすべてを任せることはできないのです。例えば、裁判官が必要だと判断したときには審尋が行われることになりますが、この場合には裁判所へ出向くことが必要となります。

制限がある場合もある

最近では債務整理の手続きを裁判所で行う際に、代理人には慣れなくても司法書士が同席することは許されているようです。しかし、その場合でも同席するだけで、代わりに答えると言うことはできません。弁護士ならそれができるという違いがあります。

このような制限があることは、司法書士に債務整理を依頼する上での留意点となりますから、そのことを良く理解した上で依頼する専門家を選ぶことが必要でしょう。

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