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債務ノート

自己破産のメリットデメリット

自己破産は、借金を返済できなくなった場合に、借金をゼロにして、債務者の生活を立て直すことを目的にした債務整理手続きです。
地方裁判所に申し立て、破産手続きを経て、裁判所による免責許可が得られれば、借金は免除されます。
自己破産は借金がゼロになるというメリットがある反面、後述するように決して軽視できないデメリットがあります。
そのため、自己破産を選択する場合には、メリットにばかり目を奪われずに、自己破産の副作用ともいえるデメリットにも目を向ける必要があります。

自己破産のメリット

自己破産のメリットは、何といっても借金がゼロになることでしょう。

先の見えないローン地獄や、雪だるま式に膨らんでいく多重債務から解き放たれ、もう一度生活をリスタートできます。
借金は、消費者金融のキャッシングやクレジットカードの支払いだけに限りません。
友人知人から借りたお金や連帯保証人としての借金も含みます。

ただし、税金や罰金、子どもの養育費などは免除の対象外なので、支払い義務は継続します。
自己破産は、自分で手続きすることもできますが、弁護士や司法書士に依頼すると、債権者からの督促や取り立てがストップするというメリットがあります。

弁護士等からの受任通知を受け取ると、貸金業者は直接、債務者に督促や取立てをすることが、法律で禁じられているのです。

自己破産のデメリット

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自己破産のデメリットは、以下のとおりです。

まず、家や車、株式、生命保険の解約返戻金など、お金になりそうな財産を失うことになります。
こうした財産は、破産手続の際に、破産管財人により換価処分され、債権者に配当されます。
もっとも、破産手続き開始後に入手した財産や、生活に欠くことのできない家財道具、99万円までの現金などは、換価処分の対象外となるので失わずに済みます。

次に、警備員や弁護士など一定の職業に就けなくなります。
会社の役員は、自己破産により委任契約が終了するので、辞めなければなりません。
ただし、免責許可決定が確定すると、職業制限はなくなります。

さらに、自己破産した事実が信用情報機関に記録されるので、いわゆるブラックリストとして、一定期間、金融機関でお金を借りたり、ローンを組むことができなくなります。

他の留意点

そのほか、官報に名前が載ることになりますが、一般の人が見ることはないので、デメリットとはいえないでしょう。

なお、自己破産したことが住民票や戸籍に記載されることはありません。
また、選挙権や被選挙権が奪われることも当然ありません。

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