HOME > すべての記事 > 債務整理について > 債務整理をした場合の司法書士への報酬は?

債務ノート

債務整理をした場合の司法書士への報酬は?

債務整理をするために司法書士に相談をすれば、当然のことながら報酬を支払わなければなりませんし、実費としての費用が発生することもあります。

返済に行き詰まってしまっている人の場合、お金もない状態でしょうから費用面を心配する人も多いのではないでしょうか。ここではこの費用面について解説します。

債務整理で支払わなければならない費用の種類

いざ借金を何とかして欲しいと思って司法書士に依頼した場合に支払わなければならない報酬は、現在では自由化されていますから事務所によって違います。

それぞれで異なっているのですが、やはり高すぎると利用者が減って事務所としても儲かりませんし、安すぎるとそれはそれで儲かりませんから、だいたい同じような水準になっています。

ただ、中には高額なところもありますから注意が必要です。

その報酬については支払い方によっていくつかの呼び方があります。最初に支払うのが着手金で、そして最後に支払うのが報酬金と呼ぶことが多いようです。
呼び方はそれぞれで異なりますが、最初にいくらか支払わなければならないことがあるという点には注意が必要です。

実費は全額負担しなければなりません

お金
司法書士に依頼する場合に、手続き上の実費が発生すれば、それは別に支払わなければならないのが一般的です。

例えば、自己破産を行うときや民事再生手続きを行うときには、裁判所に予納金を納めなければなりません。これらは実費として用意しなければならないのが普通です。
また、通信費などを裁判所に納めなければならないこともありますが、これらも実費として別に支払わなければなりません。手続きによってかかってくる実費の金額は異なります。

民事法律扶助制度を利用すれば余裕のない人でも解決

債務整理をするためにはいろいろな費用がかかりますから、金銭的な余裕のない人なら躊躇してしまうこともあるのではないでしょうか。
それによって経済的に自立できなくなることもあります。このような人を救済するための制度として、民事法律扶助性があります。

民事法律扶助制度は、日本司法支援センターが行う公的な制度です。この制度を利用すれば、債務整理にかかる費用を一時的に立て替えてくれます。

さらに、この制度を利用した場合には、報酬の金額が定められているのです。例えば自己破産の場合には、司法書士に支払う金額は86,400円と実費として決まっていますから、債務整理にかかる費用を事前に把握することができます。

無料相談可能な事務所

債務整理についてカテゴリの関連記事