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債務ノート

債権整理、その4つの種類|特定調停

債務整理には、任意整理、民事再生、自己破産、特定調停の4つの種類があります。
いずれも借金返済ができなくなった債務者を法律の力で救済することを目的とします。
任意整理、民事再生、特定調停は、借金を減額する手続で、自己破産は借金を免除する手続です。

自己破産とはどのような制度か

自己破産は、地方裁判所に申し立て、破産手続と免責手続を経て、借金をゼロにする債務整理です。
破産手続は、資産の有無で2つに分けることができます。

1つは、資産がない場合で、破産手続開始決定と同時に破産手続が終了します。
もう1つは、資産がある場合で、管財人が選任され、管財人が債務者の資産をお金に換えて債権者に分配します。

破産手続後は免責手続へと進みます。

ここで裁判所から免責許可が下されると、借金を返済する必要がなくなります。
つまり、借金がゼロになります。

自己破産はデメリットも大きいので、安易な選択は慎むべきです。

特定調停とはどのような制度か

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特定調停とは、借金の返済ができなくなった人が、簡易裁判所を介して、貸金業者と交渉して、借金を整理する方法です。

簡易裁判所の調停委員に仲介してもらいながら、貸金業者と交渉していきます。
裁判所の仲介のもと交渉が進められていくので、任意整理のように、弁護士や司法書士に依頼しなくても、自分で手続ができます。
もちろん依頼しても構いません。

手続は、簡易裁判所に申し立てるところから始まります。
申立てにより、貸金業者からの取立てはストップします。
誰と交渉するかは、任意整理同様、自由に選ぶこともできます。
全債権者を相手取る必要はありません。

調停成立後、利息制限法で引き直し計算を行った借金を、原則3年で分割弁済していきます。

このとき、過払い金が発生していても取り戻すことはできません。
過払い金返還請求は、調停の対象に含まれていないからです。
過払い金を取り戻したければ、別途、自分で交渉する必要があります。

自己破産と特定調停のどちらを選択すべきか

自己破産は、支払不能状態に陥っている人が対象です。

一方、特定調停は将来にかけて分割弁済が必要なので、定期収入が見込める人が対象になります。
自己破産はデメリットも大きいことから、債務整理の中でも最後の手段です。
引き直し計算後の借金を頑張れば支払っていけそうであれば、特定調停を選択すべきです。

自己破産には、一定の職業に就けなくなるという制限がありますが、特定調停にはありません。
したがって、警備員や保険外交員、弁護士など、該当する職業に従事している人は、自己破産を選択すると、復権まで職業に就けなくなるという不利益を被ることになります。

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