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債務ノート

自己破産の弁護士費用はいくら?

借金をした理由がギャンブルや浪費ではなく、返済能力が限りなくゼロに近い状態などの条件を満たしている場合に手続きが出来るのが自己破産です。
自由財産を除く全ての財産は処分する事になりますが、裁判所が免責を下す事で借金となる債務の支払いは免除されると言った特徴が在ります。

自己破産の手続きを依頼出来る弁護士について。

自己破産と言うとマイナスイメージが強いのですが、人生の再スタートを行うことが出来る債務整理の一つです。

また、自己破産の手続きは裁判所を通じて行うことになるので、一般的には法律を熟知している弁護士などに依頼して手続きを進めて行く事になります。

但し、債務整理を行う法律事務所も有れば、大きな事件を主に請け負う法律事務所などの場合は、債務整理の依頼が出来ない所も在るので、法律事務所を選ぶ場合には注意が必要です。

尚、法律事務所にはホームページが有るので、借金相談を行う事が出来る法律事務所を幾つか比較をして、評判や費用、実績などを加味して選ぶ事が大切です。

自己破産における報酬の支払いについて。

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借金相談は無料で行えても、債務整理の手続きを進めることで報酬となる費用が発生します。

法律事務所の多くは弁護士などに対する報酬は後払いが出来る事、そして分割で支払う事が出来るので、借金問題を解決してからゆっくりと費用を支払う事が出来ると言った特徴が在ります。

尚、弁護士により費用が異なりますので、ホームページの中で確認をしたり、法律事務所の借金相談を受ける時に費用がどのくらいかかるのかを明確にしておくことが大切です。

自己破産には同時廃止と管財事件の2つが有ります。

破産の申し立てを行った後に、破産の免責が下されて、直ぐに破産の手続きを進められる場合と、裁判所が破産管財人を専任して手続きが進められて行く2つのケースが有ります。

同時廃止は債務者が所有する財産の中で、換価する価値を持つ財産が無い事が明確になっている場合の手続きで、同時廃止の場合は短期間で免責許可を得ることが出来ます。

これに対し、管財事件はマイホームなどの換価する価値を持つ財産を所有している場合の手続きで、同時廃止とは異なり時間も必要になります。

尚、管財事件では破産管財人と呼ばれる弁護士が裁判所内で専任されて手続きが進められて行くのが特徴で、手続きに時間を要するなどの理由からも、費用についても最低50万円以上になると言われています。

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