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債務ノート

自己破産に必要な書類の集め方

自己破産の申立を行う時には申立書類の他、色々な必要書類を添付する必要が有ります。
必要な書類を集めるためには時間が必要になりますし、自己破産をしなければならない状況下の中で書類を集めるのは困難とも言えます。
また、返済が出来なくなっているので金融業者からは取り立ての電話などが頻繁に入りますし、自己破産をする人の多くは多重債務者で有り、複数の金融業者からお金を借りているケースが多いため、取り立ての電話も1日1回としても、借入れ先分の取り立ての電話が入ることになるなど、精神的なストレスなども多くかかることになります。

サラリーマン、個人事業主、無職では陳述書の必要書類は異なります。

申立書の添付を行う必要書類には、戸籍謄本、住民票、債権者一覧表などが有り、陳述書の添付を行う必要書類には申立人の給与明細書が3ヶ月分、源泉徴収票が2年分、課税証明書が2年分、年金や雇用保険などの受給証明書、確定申告書が2年分など、陳述書の必要書類はサラリーマンの場合と個人事業主の場合、無職の場合では揃えるものが異なります。

また、過去2年の中で転職をしている場合は、以前の就業先での給与証明書なども必要になりますし、現在の住居の状況を証明する書類として、賃貸借契約書や住宅許可書が必要になりますし、同居人が仕事をしている場合は同居人の給与証明書や源泉徴収票などの提出も必要になります。

債務整理を弁護士などに依頼するメリットについて。

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返済が困難になると金融業者からは1日1度や2度の割合で取り立てや催促の電話などが入ることになります。
お金を貸す側も債権を回収しなければなりませんので、法律に違反しない範囲の中で催促をして来ることになります。

自己破産の場合は債権者が多数在るケースが多いので、債権者の数だけ催促などの電話を受ける事になります。

例えば、借金をしている件数が6件あれば、それぞれ1日2度の催促をしてくれば6件×2回=12回の電話の対応をする事になり、自分で自己破産の必要書類を集めることは難しい問題となります。

しかし、弁護士などに依頼をする事で債権者に対して弁護士介入通知を送付するため、取り立てがストップすると言ったメリットが有ります。

弁護士に依頼する事で全ての業務を代理で行ってくれます。

自己破産は裁判所を通じて手続きを行う債務整理で、弁護士に依頼をする事で自己破産の申し立て手続きや書類の作成、そして必要書類には何が必要なのかなどを教えて貰う事が出来ます。

また、それぞれの必要書類は自宅に保管されているものもあれば、申請を行って集める必要が有るものなど様々ですが、集め方などのアドバイスも行って貰えますし、書類によっては法律事務所で集めてくれるものも在ります。

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