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債務ノート

借金の時効援用の内容証明の書き方について【記載例・文例をご紹介】

借金には時効が存在します。

債権者が消費者金融業者や銀行など(信用金庫は除きます)相手が会社である場合には5年、それ以外(個人などからの借金など)である場合には10年支払わなければ借金そのものが消滅するのです。

債務が消滅したことを証明する

もちろん時効の成立には前述の年数の経過以外にも条件があり、この期間中に裁判上の請求や債務の承認、一部の返済などが無い場合となります。

成立に必要な期間を経過し、全ての条件を満たして債務の消滅が成立したからといって、そのまま放置していてはいけません。
債務が消滅したことを法的に証明する必要があります。これが援用です。
援用の方法は主に内容証明郵便を相手方に送付する形となります。

借金の時効援用の内容証明の書き方については、まず相手方(被通知人)の住所地(所在地)と会社名および代表者を記載することが必要となります。
会社であれば、法務局で『現在事項証明書』を取得することによってその所在地および代表者が判明します。

時効援用の本文の書き方

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相手方の住所地と会社名等を記載しましたら、いよいよ本文となります。
本文には『いつ締結した金銭消費貸借契約であるか』と『契約番号等』を記載します。
そして『当該債権については、最終弁済は5年以上前であり、時効中断事由については見当たりません。
よって平成〇〇年〇月〇日に消滅時効が成立しましたので、本書をもって援用を行います。』といった旨の内容を記載します。

さらに請求を行わせないようにするために『今後,請求等をされないようにお願いします』といった内容の文言を付け加える必要があります。

本文を記載したあと、最後に通知人の住所氏名を記載、押印(認め印で可能です)します。
被通知人と通知人の住所・氏名は内容証明の一番最後でも構いません。

時効援用の内容証明の書き方は以上のとおりとなっています。
なお、内容証明郵便は縦書き、横書きどちらでも構わないのですが、一枚あたり20文字以内26行以内の制限文字数があります。
これに注意して作成しなければなりません。

内容証明郵便として発送

文書作成後(文書は同じものを3部作成します)は相手方へ内容証明郵便を送るための封筒を作成します。
そしてこれらを郵便局の窓口で内容証明郵便として出すことになります。
郵便局では文字数などを確認します。

内容証明として問題が無ければ1部は郵便局が保管。
あとの2部に郵便局の確認印が押されます。
このうち1部を相手方に送り、残り1部は自分で保管します。

郵送の際には『配達証明』を付けたほうがいつ相手方に届いたかがわかりますので確実です。
このような内容証明は個人でも十分作成できます。

しかし、中には記載しなければならない内容を漏らしてしまうようなケースも少なくありません。
最も確実なのは行政書士や司法書士、弁護士といった専門家に依頼・作成してもらうことです。
専門家が作成する内容証明の文書であれば間違いはありません。

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