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債務ノート

任意整理の弁護士費用を延滞したら?【その後の手続きや利息は?】

任意整理を行うにあたっては、避けなければならなものとして延滞があり、それには、話合いによって取決められた内容と弁護士費用があります。

延滞をしてしまった場合には、その後の返済においても、解決を図る場合にも困ることになり、通常、その多くは民事訴訟へと発展する可能性が高くなります。

不履行による貸し手側への延滞について

任意整理では、通常、依頼を受けた弁護士が貸し手側に受任通知を送付し、依頼者の代理人として交渉を進め、返済に関してまとめ上げることになります。行うことで依頼者は、借金の減額や利息の軽減ができることになり、その分返済が楽になることになりますが、この場合、不履行は出きるだけ避ける必要があります。

一般的な和解調書には、概ね、2回の不履行を起こし、3回目に達した場合には期限の利益喪失条項が折り込まれていることが多く、この場合、残債に関しては一括請求が行なわれることになります。

返済が行なわれない場合には民事訴訟が起こされることが多く、最終的には、貸し手側は債務名義を取得することになります。債務名義を取得することで差押えが可能となり、例えば、銀行債権や、最も行なわれやすいものとして給料債権が差し押さえられてしまう可能性が高くなります。

弁護士費用の延滞について

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任意整理は、債務整理の方法としては裁判所を活用することなく解決が図れる方法となり、多くは弁護士等に依頼をすることで進められています。
額面によっては司法書士に依頼をする場合もありますが、一般的には弁護士への依頼をよく聞くことができ、掲げている料金に関してそれぞれの事務所によって違いがあります。

通常、1業者あたりいくらといった料金設定がしてあることが多く、依頼をする場合には着手金と実費が必要となり、報酬に関しては獲得をした利益の額によって、それぞれ定められています。

弁護士費用を延滞した場合には、多くは、契約が解除されることになり、弁護士は辞任することになります。この場合、貸し手側との交渉が非常に難しくなり、貸し手側においても任意整理に応じる義務は無く、弁護士が外れたことで、場合によっては早い段階で民事訴訟を起こされる可能性も大きくなります。

弁護士費用の延滞を避けるには

任意整理で弁護士に依頼をする場合には、分割による対応をしてくれるのか確認をすることも1つの方法となります。
もう1つの方法としては、民事法律扶助制度を活用があり、この場合、定められた条件に該当すれば、法テラスが依頼者に代わって弁護士費用を立て替えてくれます。

制度では、概ね、5,000円程度からの分割ができるようになっており、ここでは、法テラスに毎月分割で支払うようになります。但し、不履行を起こした場合には、法定措置が取られることを理解しておく必要があり、どうしても遅れるようであれば、事前に連絡を入れることが大切なことになります。

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