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債務ノート

教えて!任意整理|保証人に迷惑はかかる?

消費者金融や銀行などの個人向けキャッシングローンの多くは保証人不要でお金を借りる事が出来ますが、ローンの種類によっては保証人が必要となり、親や兄弟などの身内にお願いをして融資を受けているケースも少なく有りません。
特に住宅ローンなどの場合は、融資額が高額になることからも、身内などに依頼をして保証人となって貰っているケースが多く在ります。

尚、借金における保証人と言うのは、お金を貸す側に対し、債務者が支払えなくなった時は、自分が責任を持って支払いに応じると言う確約を行うものであり、債務整理を行った時にも影響を及ぼすケースも在るので注意が必要です。

債務整理の方法にはどのような方法があるのでしょうか。

債務整理には任意整理、自己破産、個人再生、特定調停と言った方法が用意されており、債務者の状況に応じて債務整理の方法を検討する必要が有ります。

任意整理は裁判を利用する事無く、債権者との話し合いを行い、交渉を行って借金を減額する方法で、任意整理以外の方法は全て裁判所を通じて手続きを行うのが特徴です。

自己破産や個人再生などについて。

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債務整理の中でも自己破産や個人再生と言った方法は、借金全てを整理すると言った特徴が在りますが、借金をした時に保証人を立てていると、事故扱いとなるので請求が債務者から保証人に代わり請求が行われることになります。

自己破産の場合は、免責が下されることで債務は全て支払いする必要が無くなりますが、借金自体は残るので、これが保証人に支払い義務が移ることになると言う事です。

また、高額な借金などの場合、支払いが出来なければその人も自己破産をしなければならなくなるケースも出て来ます。

任意整理や特定調停は迷惑をかけずに債務整理が可能です。

任意整理などの場合は、自己破産や個人再生とは異なり、借金全てではなく整理する借金を選択できると言った特徴が在ります。
そのため、保証人を立てている借金を除外した状態で債務整理をする事が出来ると言った特徴を持ちます。

自己破産や個人再生は借金全てが対象になるのに対し、任意整理や特定調停の場合は整理する借金を選択できると言う特徴が在るため、親や兄弟などに迷惑をかけずに債務整理を行えると言うメリットが有ります。

尚、借金をする時は第三者に対して迷惑をかけないようにすることが大切であり、債務整理をして借金を整理しなければならなくならないようにする事が重要です。

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