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債務ノート

話し合うだけで利息が免除!?裁判所を通さない借金問題解決法とは

借金の返済に頭を抱え、毎日苦しんでいる方は世の中にたくさんいらっしゃいます。
日本には「自己破産」という最終手段があるにも関わらず、なかなかその手続きに踏み切れない背景には、自己破産という言葉の重みに抵抗を感じているからではないでしょうか。

ですが、借金問題を解決する方法はなにも自己破産だけではありません。
自己破産のように裁判所を通さず、「話し合い」で解決する道もあるのです。
 

話し合いで解決出来る、任意整理とは

自己破産以外の債務整理方法として有効なのが、「任意整理」です。
任意整理とは、その名の通り「任意」に借入先である債権者と「交渉」することで、借金問題を解決しようとするものです。

但し自分自身で債権者に電話をし、「なんとかなりませんかね~」と言ったところで、免除してくれる金融機関はありません。
そのため、任意整理は弁護士や司法書士を代理人として立てて、正式に債権者側と交渉していくことになります。

誰でも任意整理が使えるの?

任意整理は自己破産と違い、借金がチャラになるわけではなく、「返済計画の見直し」が主な目的なので、大前提として「継続的な収入」が債務者側になければ任意整理は出来ません。また、借金が高額すぎて返済が不能な場合も任意整理では完済が難しいため、自己破産をする形になります。

どれくらい借金が減るの?任意整理のメリット

任意整理メリット
任意整理によってどの程度借金が減額されるかは、個別の債務状況によりますが、およそ次のようなメリットがあります。

  • これから発生する「将来利息」をカットしてもらえる。
  • 返済期間を延長することにより、毎月の返済額を減額出来る。
  • 利息制限法に基づき引き直し計算をする事で、債務総額が圧縮出来る。
  • 長期にわたって返済をしてきた場合は「過払い金」が発生することがあり、これを残債の返済に充当出来る。
  • 複数の金融機関から借り入れをしている場合、一部の金融機関だけ任意整理をすることも可能。

任意だからこそのデメリットも

自己破産ほどのリスクがない任意整理ですが、やはり借金の免除を受ける以上は一定のデメリットがあります。

  • 借金をチャラには出来ない。
  • 債権者によっては任意整理に応じなかったり、減額できる幅が少なくなるケースもある。
  • いわゆるブラックリストにのるため、およそ5年間は借入れが出来なくなる。

まとめ

このように任意整理はメリットばかりではなく、多少のデメリットも伴いますが、それでも自己破産や個人再生よりはリスクが少なく解決する事が出来ます。

特に借金返済に行き詰まり始めた「初期段階」の方は、これを利用することで自己破産に追い込まれる前に解決することが出来ます。借金を返すためにまた新たな借金を繰り返す前に、まずは弁護士か司法書士に任意整理について相談してみましょう。

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