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債務ノート

任意整理と民事再生の違いを比較してみた

任意整理も民事再生も借金の返済ができなくなった場合に、借金を減額して分割弁済していく債務整理です。
いずれも借金が免除されるわけではなく、減額後の債務を支払う必要があるので、毎月分割して払っていくことができる人が対象になります。

任意整理の手続と特徴について

債務者は、債権者との交渉により借金を減額して、減額後の借金を3年程度かけて分割弁済していきます。
裁判所の関与を必要としないのが特徴です。
全債権者を相手取る必要はありません。
誰と交渉するかは、債務者の自由です。

減額できるのは、利息制限法の上限利息を超える部分です(グレーゾーン金利と呼ばれる部分です)。
上限利息を超える部分は無効なので、減額できるというわけです。

任意整理のメリットは、裁判所を介さないので、他の債務整理に比べると手続きが簡単であることです。
また、貸金業者との取引期間が長い場合、過払い金が発生している可能性があるので、過払い金の取戻しができるかもしれません。
一方、デメリットは、減額できる部分がグレーゾーン金利部分に限られることです。
元本にまで切り込むことはできません。

また、交渉はあくまで任意なので、債権者に断れればそれ以上続けることはできません。
さらに、いわゆるブラックリストに名前が載るので、一定期間、金融機関からお金を借りたり、ローンを組んだりすることができなくなります。

民事再生の手続と特徴について

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任意整理同様、借金を減額して分割弁済していきます。

ただし、減額できる額はグレーゾーン金利部分に限りません。
元本の減額も可能です。

また、住宅ローンは従前のままで、それ以外の借金を大幅に減額することができます。
自己破産と違い、自宅を手放さずに、再建ができるのが特徴です。

住宅ローン以外の借金が5.000万円以下で、定期的な収入が得られる人が対象です。
借金は原則3年で返済する計画案を立てます。

民事再生のメリットは、これまで述べてきたように借金を大幅に減額できる点と、自宅を維持できる点です。
一方、デメリットは、官報に名前が載る、ブラックリストに名前が載るので任意整理同様の問題があることです。

任意整理と民事再生の違い

任意整理と民事再生の違いは、次のとおりです。

まず、任意整理は裁判所の関与を要しませんが、民事再生は要するという点です。
次に、借金の減額幅が任意整理の方が少なく、民事再生の方が多いという点です。

大幅な減額を望むのであれば、民事再生に軍配が上がります。

なお、いずれも自己破産と違い、一定の職業に就けなくなるといった資格制限や、自宅、車等の資産を手放さなければならないという財産処分がない点で共通しています。

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