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債務ノート

債務整理での弁護士と司法書士の出来ることの違い

司法書士は、不動産を購入した際に生じる売買契約に基づいて所有権を移転する登記の手続きや遺言に基づいた相続財産の登記の手続き、住宅ローンで不動産を購入した際の抵当権の設定や住宅ローンを完済した後に抵当権を抹消する登記の手続きなどを代理して行います。

また、株式会社を設立するための定款を作成したり、登記の手続きをしたり、役員の変更の登記や、本店の移転の登記などの手続きも代行します。
そして、訴状などといった裁判に必要な書類を作成することができます。

任意整理とは

日本司法書士会連合会が行う特別な研修を受講して認定考査で法務大臣から認定を受けると簡裁訴訟を代行することも可能です。

簡易裁判所で債務の金額が百四十万円までの案件については債務者の依頼を受けて、民事訴訟や少額訴訟、調停などを代行できます。

借金問題を解決するためには、任意整理や自己破産だけでなく特定調停や個人再生などの様々な方法から選ぶ必要がありますが、これらの方法をまとめて債務整理と呼びます。

任意整理は民事再生や自己破産のように裁判所を通さずに、債務者の代理人が債務者と交渉して、月々の返済金額を払える範囲の金額にして、返していきやすい金額にします。

任意整理の手続きを受けるためには

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任意整理の手続きを受けるためには、収入が安定している人である必要があります。
ただし、任意整理の手続きを受けると、完済してからおよそ五年ぐらいは、新規でお金を借り入れる審査が通りにくくなります。
債務者の信用情報に任意整理の手続きを受けた事実が残るためです。

認定司法書士は、百四十万円までの案件の債務整理の代理人になることができます。
百四十万円を超える案件については弁護士しか代理人になれませんが、裁判に使う訴状などの書類は作ることができるので、個人再生や自己破産の申し立て書を作ることもできます。

百四十万円の制限については債権者あたりの制限になるので、幾つかの債権者の借入金が合計して百四十万円以上であっても代行することができます。

司法書士の債務整理のメリット

代理人が司法書士の債務整理のメリットは、債権者に直接交渉や連絡をしなくても、月々の返済金額を引き下げ返済しやすくなり、返済金に利子も付かなくなることが挙げられます。

司法書士に債務整理を代行してもらうと、手間のかかる手続きについても代行してもらえます。
そして弁護士が代理人になる場合より費用が安くなるケースがほとんどです。

弁護士が代理人になるときは場合によって着手金が発生する場合があります。
弁護士は債務額が少額の任意整理の案件の依頼を受けない場合があるため、司法書士が依頼を受けることが増えています。

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