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債務ノート

闇金には元本も返す義務なし?

貸金業を営むためには、必ず国や都道府県知事に届出をして登録をしなければなりません。
登録をせずに貸金業を営むことは重大な法律違反であり、重い刑罰の対象となります。

闇金とその特徴

闇金とは、登録をせずに貸金業を営んでおり、さらに貸金業法などの法律も守っていない業者のことを言います。
このような違法業者からはそもそも借金をしてはいけないのですが、闇金は正規の業者を装っている場合がほとんどですので、借金をしてしまった後になってから最初に聞いていたのとは違う超高金利の請求が来たり、脅しや嫌がらせをされて、はじめて闇金だったと気づくケースも少なくありません。

闇金に返す必要なし?落とし穴も

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さて、判例によると、違法業者である闇金との契約は無効なので、利息については返さなくてもよいとされています。
しかし、契約が無効になるのなら、契約前の状態に戻すのが原則なので、元本については不当利得として返還しなければいけないように思えます。

しかし、最高裁判例によると、年109.5%を超える金利での貸付については、元本までも返済の必要がないとされています。

闇金から支払われた元本については、不法原因給付に該当するので、闇金業者の側から裁判を起こして不当利得返還請求をすることも認められません。
ただし、このことを知っていて最初から踏み倒すつもりで借金をした場合には、詐欺罪が成立することもあるので注意が必要です。

闇金からお金が返ってくる・・・が、しかし・・・

それでは、すでに借金を支払ってしまっていた場合には、払ったお金を返してもらうように請求できるのでしょうか?
これについても判例が出ていて、被害者が損害賠償請求をする場合、闇金業者は賠償すべき損害額から元本を差し引くことができないとなっています。

つまりは、利息だけでなく、元本までも全額を返してもらうことができます。
しかし、業者側はある程度営業をしたら事務所をたたんで行方をくらましますし、個人名義で財産を隠しているので、実際には裁判をしてもお金を取り戻すことは難しい場合もあります。

しかし、闇金からの借金を支払ってしまっても全額取り戻せるという判決が出たことには大きな意味があります。

判例では以上のようになっていますが、借金を返さなくてもよいといっても、自宅まで押しかけられてドアをガンガン叩かれたり、家族や友人、職場にまで嫌がらせが及んでしまうと弱気になってお金を支払ってしまうこともよくあります。

個人で戦おうとしても、解決することはほぼ不可能ですので、被害にあったらすぐに警察に連絡をして、さらに弁護士に相談をしましょう。

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